Karaden SMS API利用規約

第1条(総則)

1 NTTコム オンライン・マーケティング・ソリューション株式会社(以下「乙」といいます。)は、Karaden SMS API(以下「本サービス」といいます。)の利用者(以下「甲」といいます。)に対し、本サービスの利用条件について以下のとおり利用規約(以下「本規約」といいます。)を定めます。

第2条(契約の成立)

1 本契約は、Webお申込み画面へのお客様情報入力、及び本利用規約と当社のプライバシーポリシーへの同意をもって成立します。
2 乙は、次の各号に該当する場合には、本サービスの申込を承諾しないことがあります。
 (1) 本サービスの提供又は本サービスに係る設備又は装置の保守が技術上困難なとき。
 (2) 甲が、本サービス申し込みにあたり、事実と異なる記載をしたとき。
 (3) 甲が、乙又は本サービスの信用を毀損する態様で本サービスを利用するおそれがあるとき。
 (4) 甲が、個人又は日本国内に法人登記がなされていない法人のとき。
 (5) 甲による利用規約の違反の恐れがあるとき、その他、甲が不適当と判断したとき。
3 申込みにあたり申込内容に変更がある場合、甲はその変更内容を提出するものとします。また乙は当該変更内容について、前項の規定を準用して拒絶できるものとします。
4 乙は、前項の規定により、本サービスの申込を承諾しないときは、甲に対しその旨を通知します。

第3条(情報開示)

1 甲は、乙が本サービスの提供に必要な電気通信事業者及び第三者に対し、甲の登録情報を開示することを了承します。

第4条(秘密の保持)

1 甲は、本契約において乙から文書(ソフトウェア等その他の記録媒体を含みます。)、秘密である旨を明示のうえ開示を受けた情報(技術資料等を含みます。以下「秘密情報」といいます。)を、乙の開示者の書面による承諾なく第三者に開示しないものとし、本契約以外の目的で使用又は複製してはなりません。
2 前項にかかわらず、以下の情報は、秘密情報として扱わないものとします。
 (1) 開示され又は知得する以前に公知であったもの。
 (2) 開示され又は知得する以前に被開示者が既に所有していたことを証明し得るもの。
 (3) 開示され又は知得した後、被開示者の責に帰し得ない事由により公知となったもの。
 (4) 開示され又は知得した後、当該秘密情報によらず被開示者が独自に開発、知得したもの。
 (5) 正当な権限を有する第三者から秘密情報の義務を負うことなく適法に知得したもの。
3 本条の規定は、本契約の終了後も3年間効力を有します。

第5条(個人情報)

1 甲が、本サービスを通じて配信する情報に個人を特定する情報(以下「個人情報」といいます。)を含める場合は、電気通信事業法に則り取り扱われることを承諾するものとします。

第6条(権利義務の譲渡・承継)

1 甲は、乙の書面による承諾なく、本契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、担保の目的に供し又は承継させてはなりません。また、本契約に関する乙の著作権、商標、その他の権利に関して、乙の書面による承諾なく無断利用してはなりません。

第7条(オープンソースソフトウエア)

1 乙が甲に対して提供する本サービスに関する文書、ライブラリ、サンプルコード等には、オープンソースソフトウェア(本条において「オープンソースソフトウエア」といいます。)が含まれる場合があります。この場合、オープンソースソフトウェアには、当該オープンソースソフトウェアごとに個別のオープンソースライセンスの条件が適用されます。本規約は、オープンソースライセンスに基づく権利を制限するものではなく、それに代わる権利を付与するものでもありません。

第8条(責務)

1 甲は、本サービスの利用において、受信者の同意を得ない配信をしてはならず、当該同意について、契約終了後も1年間保存する義務を負い、乙の求めに応じ提示しなければなりません。
2 甲は、乙設備との接続又は設定に関する認証情報(乙が甲に提示する情報又は甲が本サービスの利用に際し自ら設定する情報等を指すものとします。)を第三者に知られないよう自らの責任において管理するものとし、その利用について一切の責任を負うものとします。
3 甲は、本サービスの利用において、同一の携帯電話へ定期的にメッセージ配信をする場合には、受信者から、定期的にメッセージ配信をすることに対する承諾を得た上で、配信を行わなければなりません。
4 甲は、本サービスの利用において、同一の携帯電話へ定期的にメッセージ配信する場合において、受信者から配信を停止することを求められた場合その他受信者が当該携帯電話を利用していないと合理的に認められるときは、当該メッセージ配信を行わないようにしなければなりません。
5 甲が事業譲渡、分割、合併等により受信者へのサービス(乙にメッセージ配信にかかる請求を行うものに限ります。)の提供主体として変更される場合において、甲は、定期的にメッセージ配信をすることを承諾していた受信者にその旨を通知しなければなりません。
6 甲が受信者へ提供するサービス(乙にメッセージ配信にかかる請求を行うものに限ります。)を終了するときは、甲は、あらかじめ、定期的にメッセージ配信をすることを承諾していた受信者にその旨を通知しなければなりません。
7 甲及び乙は、反社会的勢力と一切関係を持ってはなりません。
8 甲は、本サービスの利用において、いかなる場合も、以下のいずれかに該当する取扱い若しくは行為を行わず、また、これらを誘発する行為を行ってはなりません。
 (1) 犯罪行為を誘引するおそれのあるもの。
 (2) 生命又は身体に危害を与えるおそれのあるもの。
 (3) 猥褻性のあるもの、又は通常人に嫌悪感をおぼえさせるもの。
 (4) 射幸心を煽るもの。
 (5) 事実誤認を生じさせるもの、又は誇大広告に該当するもの。
 (6) 他人の知的財産権、名誉、プライバシー、その他保護されるべき権利を侵害するもの。
 (7) 公序良俗に反するもの。
 (8) 本サービスで利用し得る情報を改竄すること。
 (9) 有害なコンピュータプログラム、データ等を送信、使用すること。
 (10) 手段、理由の如何を問わず、本サービスの運用を妨げること。
 (11) その他、乙が不当と判断し、その旨を甲に通知したもの。
9 甲が本条第1項から第8項までの定めに違反又は違反するおそれがある場合、乙の判断により本サービスの停止又は契約の解除等を行うものとし、甲が当該違反により、第三者に対し損害を与え又は第三者から苦情等を受けた場合、甲は自己の責任と費用により処理解決し、乙は一切責任を負わないものとします。

第9条(サービスの中断・休止・終了)

1 甲は、以下の事由から本サービスが中断・休止される可能性があることを了承し、これに同意します。
 (1) 乙が、システム、装置などの保守、点検等の作業を実施する場合。
 (2) 乙が、システムのバージョンアップ、技術変更等の作業を実施する場合。
 (3) システムに何らかの障害、機能不全が生じた場合。
 (4) 火災、停電、天災など不測の事態が生じた場合。
 (5) 乙の契約する卸電気通信役務が提供されない場合。
 (6) その他、乙が中断・休止の必要性を判断した場合。
2 乙は、乙の都合により、甲に対し、事前予告を行うことにより本サービスを終了できるものとします。

第10条(解約)

1 甲は、オンラインまたは乙が指定する書面にて乙に通知し、乙所定の手続きを経ることにより、本契約を解約することができます。

第11条(免責事項)

1 乙は、本サービスの利用による甲の営業成果を、何ら保証する義務を負わないものとします。
2 乙は、甲が本サービスを通じて配信する情報等に関して一切責任を負わないものとします。
3 乙は、第9条に定める事由による本サービスの提供の不備については、賠償責任を免れるものとし、前々項及び前項の定めの他、本サービスに関して一切の明示又は黙示の保証責任を負いません。

第12条(損害賠償)

1 甲が第8条8項に定める違反により乙に損害を与えた場合は、当該損害を賠償するものとします。
2 甲が、本サービスを通じて配信する情報に個人情報を含めたことにより、第三者に損害を与え、又は、第三者から苦情等を受けた場合は、自己の責任と費用により処理解決するものとします。

第13条(解除)

1 乙が、天災その他乙の責に帰すことができない事由により本契約の履行が不能となった場合、利用者への通知により本契約は解除されるものとします。

第14条(即時解除)

1 甲又は乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当する場合、何らの催告なしに通知により直ちに本契約を解除できるものとします。
 (1) 監督官庁から営業の取消し、停止等の処分を受けたとき。
 (2) 差押え、仮差押え、仮処分、競売の申立てがあったとき。
 (3) 手形・小切手が不渡りとなったとき。
 (4) 公租公課の滞納処分を受けたとき。
 (5) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始の申立てがあったとき。
 (6) 事業を停止したとき、又は解散の決議をしたとき。
 (7) その他、本契約を継続し難い相当の事由が生じたとき。
2 前項に定める解除について、乙は申込書記載の対価の全部又は一部を返還する義務を負いません。

第15条(契約の変更)

1 当社は、本規約の内容を、利用者への通知により変更することができます。変更された規約は当社のウェブサイトに掲載することによって利用者に通知されたものとし、当該変更内容の通知後、利用者が本サービスを利用した場合、又は第10条に従って解約しなかった場合、利用者は変更後の規約に同意したとみなされます。

第16条(裁判管轄・準拠法)

1 本契約の準拠法は日本法とし、本規約について紛争が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第17条(分離性)

1 本契約の条項の一部が、法令上無効であるとされた場合でも、残りの条項は効力を有します。